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(1)対象となる傷害
日本国内における次の事故による傷害を対象とします
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車両(自動車・単車・自転車等)道路交通法に定められている
交通乗用具による事故
道路上において運行中の車両および車両との衝突・接触による交通事故
注)重大な過失による時は支払われない場合もあります |
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交通機関(電車・船舶・飛行機)による事故
船舶・飛行機は旅客運送事業の用に供す物をいいます
いずれも人身事故証明書の発行される事故による傷害 |
(2)共済金額
1口 50万円 1人2口まで加入できます
(3)共済掛金
1口 360円 2口で720円
(4)共済金内容(1口)
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死亡の場合
(事故が原因で180日以内に死亡の場合) |
50万円以内 |
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高度障害の場合 |
30万円 同 |
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6ヵ月以上の治療を要する傷害 |
10万円 同 |
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3ヵ月以上の治療を要する傷害 |
5万円 同 |
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1ヵ月以上の治療を要する傷害 |
2万円 同 |
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1週間以上の治療を要する傷害 |
5千円 同 |
(5)共済金を受けるときは
事故を取り扱った警察署の発行する交通事故罹災証明書・医師の診断書
を契約書に添えて、事故発生1ヶ月以内に共済組合にお届け下さい。
審査の上、共済金をお支払いいたします。
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