交通災害共済の内容
3.交通災害共済について


(1)対象となる傷害


日本国内における次の事故による傷害を対象とします

車両(自動車・単車・自転車等)道路交通法に定められている
交通乗用具による事故
道路上において運行中の車両および車両との衝突・接触による交通事故
注)重大な過失による時は支払われない場合もあります
交通機関(電車・船舶・飛行機)による事故
船舶・飛行機は旅客運送事業の用に供す物をいいます
いずれも人身事故証明書の発行される事故による傷害

(2)共済金額

1口 50万円  1人2口まで加入できます

(3)共済掛金

1口 360円  2口で720円

(4)共済金内容(1口)

死亡の場合
(事故が原因で180日以内に死亡の場合)
50万円以内
高度障害の場合 30万円 同
6ヵ月以上の治療を要する傷害 10万円 同
3ヵ月以上の治療を要する傷害 5万円 同
1ヵ月以上の治療を要する傷害 2万円 同
1週間以上の治療を要する傷害 5千円 同

(5)共済金を受けるときは

事故を取り扱った警察署の発行する交通事故罹災証明書・医師の診断書
を契約書に添えて、事故発生1ヶ月以内に共済組合にお届け下さい。
審査の上、共済金をお支払いいたします。


●申込方法/くわしくは組合か、お近くの秋田魁新報販売店
ご連絡下さればお伺いいたします。


〒010-0921 秋田市大町1-2-6
TEL(018)824-2151(代)

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